日本には、利息制限法、出資法という法律がある。どちらも利息を制限する法律。利息制限法の上限金利は29.2%、出資法のそれは10万円以上〜100万円以下で18%と定められている。消費者金融の上限金利は29.2%で貸し出しをしている。時に顧客が破産した場合、当然、貸し手側は貸金と利息は回収不能となり貸倒れとなるのだが、この際に顧客側は過払返還請求というのを起こす。どうゆう事かというと、消費者金融は、契約書上、顧客の了承の元、貸出しの折、利息制限法の29.2%で融資しているが、いざ破産となると、顧客は出資法を盾に金利を多く支払ったので、差分を返還して欲しいという請求を起こす。で、判例は出資法を支持。従って破産した顧客に、利息制限法から出資法の利率の差分を返還することとなる。具体的には
100万円を1年借りて金利が29.2% → 支払った利息は 292,000円
出資法で再計算すると 18.0% → 支払うべき利息は 180,000円
→ 差分 112,000円
つまり消費者金融は、貸倒れをくらったにも関わらず、上記の例だと追い銭で112,000円をさらに払わなければならない。一重にダブルスタンダードの弊害という事である。でも、どう考えてもおかしい。100万円を踏み倒されて、さらに追い銭を払うというのはどうなのであろうか?社会的に消費者金融というのは地位が低いからと言って、ここまでされる必要性はないと思う。何より借りたものは、しっかり返すというの大前提だと思うが。
100万円を1年借りて金利が29.2% → 支払った利息は 292,000円
出資法で再計算すると 18.0% → 支払うべき利息は 180,000円
→ 差分 112,000円
つまり消費者金融は、貸倒れをくらったにも関わらず、上記の例だと追い銭で112,000円をさらに払わなければならない。一重にダブルスタンダードの弊害という事である。でも、どう考えてもおかしい。100万円を踏み倒されて、さらに追い銭を払うというのはどうなのであろうか?社会的に消費者金融というのは地位が低いからと言って、ここまでされる必要性はないと思う。何より借りたものは、しっかり返すというの大前提だと思うが。
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