http://www.asahi.com/national/update/0801/008.html

未だにこんな言葉が残っているのが、信じられなかったが、
民法や刑法ならありうるか。民法自体、明治に制定された法律であるから、今や誰も使わなくなった言葉が多く登場し、法規を眺めていても、まったく意味がわからない事もある。また時代背景を物語る民法の条文として977条にはこんな規定もある。

第977条
 伝染病のため行政処分によつて交通を断たれた場所に在る者は、
 警察官一人及び証人一人以上の立会を以て遺言書を作ることができる。

どうやらこの条文自体が昭和22年にできたものらしい。伝染病が流行(?)していたのは類推できるが、遺言を残すに警察官が登場する理由はいったい何であろうか。さらに、この条文を知っている警察官が何人いるか?また、警察官といっても、警視総監から町の駐在さんまで色々といるが、どんな警察官が来るのだろう?結構、興味深い条文である。

考えてみれば警察官も大変である。泥棒は捕まえなければならないし、酔っ払いの介抱もしなければならないし、サルが街中を走り回れば追っかけて捕獲しなければならない。で、さらに伝染病の患者の遺言にも立ち会わなければならない。これで警察官も感染した場合も「殉死」になるのか?

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