印紙(税)というのは、買い物をして領収書に貼ってもらうという事はあっても、個人が買って貼るという事はほとんどない。つまり所得税や消費税に比べると結構、マニアックな租税で、法人税のスペシャリストとか所得税のスペシャリストがいても、印紙税のスペシャリストというのは、余り聞いた事がない。さらにはこの印紙税という税法を採用している国も少なく、日本の場合も、そもそも戦費獲得のための税金だったと聞いたことがある。
この印紙税というのは、領収書であったり契約書に付する税金で契約の金額や領収書の金額によって金額が変わってくる。従って法人同士の商品売買や金銭貸借といったものには契約書の端の方に申し訳なさそうに添付されている。しかし、領収書・契約書の種類によって20余りの「○号文書」として取扱規定があり、これの判別が実に厄介。この契約書は一体「何号文書」に該当するのか?という事で頭を悩ませることも少なくない。
ところが、昨今、印紙税の危機がやって来ようとしている。印紙税法では
---印紙税の手引きより---
証明される目的で作成されたもののうち、次に説明する「非課税文書」に文 書該当しないもの・・・・・
---ここまで---
と謳っている。証明される目的で作成されるものとは契約書や領収書ととらえて差し支えないと思う。問題なのは「作成」という単語。普通「作成」というと、物理的に契約書に「甲は乙に・・・」と契約内容を書いて、両者の捺印をしてという具合な事を言う。ところが、昨今のようにWeb上でのショッピングやオークションで契約が成立した場合、印紙を貼りたくても貼りようがないというの現実。これについては現在の所、野放図状態というのが現状。これについつ、税務大学のとある教授(?)が私見ながら「作成」の解釈を変えようというレポートを目にした。そもそもの「作成」を物理的に契約書を作成するのではなく「契約の作成」において印紙税を課税ようと言う。しかしこれは無理がなかろうか?メールやWeb画面に印紙を貼る訳にもいかないだろうし、実際に「契約の作成」というのはどの時点のことをいい、解釈上も運用上も、この上ない無理な話ではなかろう。だいたい「作成」と聞いて「物理的に作成」する事以外に思いつくという人は、いないと思われる。こんな話が出て来る事自体、法の整備がされておらず、ホコリがかぶった税法を証明しているようなものだ。
今後も電子取引は飛躍的に増加するであろう。そうなった場合、確実に印紙税は納税額というのは減少していく事は明らかである。ただ、南野法務大臣を見ていると、大した話ではないように思えてくるのは何故であろうか?
この印紙税というのは、領収書であったり契約書に付する税金で契約の金額や領収書の金額によって金額が変わってくる。従って法人同士の商品売買や金銭貸借といったものには契約書の端の方に申し訳なさそうに添付されている。しかし、領収書・契約書の種類によって20余りの「○号文書」として取扱規定があり、これの判別が実に厄介。この契約書は一体「何号文書」に該当するのか?という事で頭を悩ませることも少なくない。
ところが、昨今、印紙税の危機がやって来ようとしている。印紙税法では
---印紙税の手引きより---
証明される目的で作成されたもののうち、次に説明する「非課税文書」に文 書該当しないもの・・・・・
---ここまで---
と謳っている。証明される目的で作成されるものとは契約書や領収書ととらえて差し支えないと思う。問題なのは「作成」という単語。普通「作成」というと、物理的に契約書に「甲は乙に・・・」と契約内容を書いて、両者の捺印をしてという具合な事を言う。ところが、昨今のようにWeb上でのショッピングやオークションで契約が成立した場合、印紙を貼りたくても貼りようがないというの現実。これについては現在の所、野放図状態というのが現状。これについつ、税務大学のとある教授(?)が私見ながら「作成」の解釈を変えようというレポートを目にした。そもそもの「作成」を物理的に契約書を作成するのではなく「契約の作成」において印紙税を課税ようと言う。しかしこれは無理がなかろうか?メールやWeb画面に印紙を貼る訳にもいかないだろうし、実際に「契約の作成」というのはどの時点のことをいい、解釈上も運用上も、この上ない無理な話ではなかろう。だいたい「作成」と聞いて「物理的に作成」する事以外に思いつくという人は、いないと思われる。こんな話が出て来る事自体、法の整備がされておらず、ホコリがかぶった税法を証明しているようなものだ。
今後も電子取引は飛躍的に増加するであろう。そうなった場合、確実に印紙税は納税額というのは減少していく事は明らかである。ただ、南野法務大臣を見ていると、大した話ではないように思えてくるのは何故であろうか?
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