粉飾はどこの会社でもやっているのか?
2006年1月25日 日常ライブドア関連で、テレビの街頭インタビューなどを聞いていると
「どこの会社もやっているのではない?」
というような意見が聞かれる。経理を生業としている身としては「どこでも」と言われると余り気持ちよいものではない。ただ、
許される範囲でなら、どこでもやっている
というのが、現実の話だと思う。問題なのが「許される範囲」というのは言った何ぞや?という事。これは簡単な答えがある答えられる。例えば、下記のA社、B社がそれぞれ上場会社としていたと仮定。
A社:売上高1兆円の会社が、仕入100万円の帳簿記載ミスが発覚した。
B社:売上高1000万円の会社が、仕入100万円の帳簿記載ミスが発覚した。
100万円の記載ミスの場合、Aは粉飾として取り扱われないが、B社は確実に会計士の指摘を受ける。ぶっちゃけて言えば、金額とミスにおける全体の影響力の問題。A社の場合は、1兆円で100万円だから財務諸表への影響度0.0001%。これに対してB社は1000万円に対して100万円だから、それへの影響度は10%という事になる。同じ100万円のエラーでも、会社の規模によって取り扱え方、考え方というは違うという事。この話は「企業会計原則」という会計のお手本のような原則集には「真実性の原則」というものがあり、文字通り
真実を記載しなさい
というもの。だったらA社だって問題ではないか。という話になるが、企業会計原則には「ある程度」は許容をもって会計処理をしてよい「重要性の原則」という規定も存在している。これら相反する関係を説明すると、「真実性の原則」というのは、
真実を記録する事は当然だが、そうは言っても
企業内の取引を全て正確に記録することは不可能
というのを前提とし、財務諸表に影響を及ぼさない程度であれば、真実性の原則は、重要性の原則を支持しましょうというもの。従ってA社の場合、普通の会計士であれば、まず「重要性の原則」を適用して、そのまま見過ごすこととなる。従って、これは粉飾ではなく正しい監査であると結論つけられる。ところが、B社の場合は完全に重要性を逸脱しており、徹底調査が行われることは間違いなく、粉飾ではないか?と疑念を持たれても仕方のない話。ちなみに重要性の原則においても、現金、売掛金、手形などは適用にはならず、売上や当期純利益、総資産などを基準として概ね1%の範囲であれば容認されることが多い。
また、粉飾というのは、決して実際に伝票を起票する人間が自ら、率先してやるものではない。言及すれば、仮に起票者が行ったとしても、それは粉飾ではなく、ただの間違いでしか認識されない。粉飾とは誰かが意として(往々にして悪意がある者)の指導の下、行われるもので、後々「知らなかった」というのは論理矛盾と断言できる。また、普通、会計伝票とは、起票者→検印者→承認者と責任が転嫁していくもの。ピラミッドになっている企業に於いては、最終的に執行責任のある会社の代表が責任をとるというのは、道理でもある。
「どこの会社もやっているのではない?」
というような意見が聞かれる。経理を生業としている身としては「どこでも」と言われると余り気持ちよいものではない。ただ、
許される範囲でなら、どこでもやっている
というのが、現実の話だと思う。問題なのが「許される範囲」というのは言った何ぞや?という事。これは簡単な答えがある答えられる。例えば、下記のA社、B社がそれぞれ上場会社としていたと仮定。
A社:売上高1兆円の会社が、仕入100万円の帳簿記載ミスが発覚した。
B社:売上高1000万円の会社が、仕入100万円の帳簿記載ミスが発覚した。
100万円の記載ミスの場合、Aは粉飾として取り扱われないが、B社は確実に会計士の指摘を受ける。ぶっちゃけて言えば、金額とミスにおける全体の影響力の問題。A社の場合は、1兆円で100万円だから財務諸表への影響度0.0001%。これに対してB社は1000万円に対して100万円だから、それへの影響度は10%という事になる。同じ100万円のエラーでも、会社の規模によって取り扱え方、考え方というは違うという事。この話は「企業会計原則」という会計のお手本のような原則集には「真実性の原則」というものがあり、文字通り
真実を記載しなさい
というもの。だったらA社だって問題ではないか。という話になるが、企業会計原則には「ある程度」は許容をもって会計処理をしてよい「重要性の原則」という規定も存在している。これら相反する関係を説明すると、「真実性の原則」というのは、
真実を記録する事は当然だが、そうは言っても
企業内の取引を全て正確に記録することは不可能
というのを前提とし、財務諸表に影響を及ぼさない程度であれば、真実性の原則は、重要性の原則を支持しましょうというもの。従ってA社の場合、普通の会計士であれば、まず「重要性の原則」を適用して、そのまま見過ごすこととなる。従って、これは粉飾ではなく正しい監査であると結論つけられる。ところが、B社の場合は完全に重要性を逸脱しており、徹底調査が行われることは間違いなく、粉飾ではないか?と疑念を持たれても仕方のない話。ちなみに重要性の原則においても、現金、売掛金、手形などは適用にはならず、売上や当期純利益、総資産などを基準として概ね1%の範囲であれば容認されることが多い。
また、粉飾というのは、決して実際に伝票を起票する人間が自ら、率先してやるものではない。言及すれば、仮に起票者が行ったとしても、それは粉飾ではなく、ただの間違いでしか認識されない。粉飾とは誰かが意として(往々にして悪意がある者)の指導の下、行われるもので、後々「知らなかった」というのは論理矛盾と断言できる。また、普通、会計伝票とは、起票者→検印者→承認者と責任が転嫁していくもの。ピラミッドになっている企業に於いては、最終的に執行責任のある会社の代表が責任をとるというのは、道理でもある。
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