的中馬券にも課税される?
2006年5月15日 日常ほとんど知られていない話だが、的中馬券にも所得税はかかる。所得税は所得の特性ごと10種類に分かれており、的中馬券は「一時所得」というものに該当する。一時所得の課税対象額計算は
総収入金額−その収入を得るために支出した金額−特別控除額
(50万円)で計算した金額の1/2
例。先のヴィクトリアマイルカップの3連単の配当は116倍(11,600円)であるから、これを10,000円買っていたとすると
116 X 10,000 = 1,160,000 (配当金)
→ (1,160,000 - 10,000 - 500,000)x 1/2 = 650,000(課税所得)
となる。課税所得に税率をかけると税金が算出できるのだが、その人の他の収入によって、税率がかわるので何ともいえないが、概ね10%として計算すると、
650,000 x 10% = 65,000
が税額となる。とはいったところで、これを知っていたからといって納税する人もいない。(500,000円以下は非課税)
ここで1つの疑問が持ち上がる。所得税法は「的中馬券にも課税するよ」と定めているにもかかわらず、ほとんどの人といって納税しなくとも国税局は何もいわないか?という事。理由は簡単。馬券は無記名の投票で誰が買ったかが分からないから課税しようがないというのが、もっぱらの理由。しかし、最近では、電話投票の加入者が進み、誰が買ったか、収支履歴まで分かる。それでも国税局は課税しようとしない。これまた何故か?昔、税務当局の調査官に聞いた事があるのだが、
博打で、もうかる人はほとんどいないから
というのがメジャーな理由だそうだ。また、別の理由として、これは自分の類推だが、JRAは国に毎年約3000億円を上納している。昨今、普及した電話投票の投票数も馬鹿にならない。つまり、これの状態で電話投票者にガサ入れが入ると、間違いなく、馬券売り上げにも影響し毎年、国に約3000億円の保障がなくなるに他ならないから。
いずれにしても意外な相関関係(?)で、馬券好きは所得税を逃れているのは事実である。ちなみに今、2005年、2006年の自分の馬券成績を見たのだが、儲かっているには儲かっているが、到底500,000円までの利益は出ていない。
2005年馬券成績 88R購入 → 18R的中 +43,570円
2006年馬券成績 160R購入 → 25R的中 +35,730円
※2006年は5月14日現在
総収入金額−その収入を得るために支出した金額−特別控除額
(50万円)で計算した金額の1/2
例。先のヴィクトリアマイルカップの3連単の配当は116倍(11,600円)であるから、これを10,000円買っていたとすると
116 X 10,000 = 1,160,000 (配当金)
→ (1,160,000 - 10,000 - 500,000)x 1/2 = 650,000(課税所得)
となる。課税所得に税率をかけると税金が算出できるのだが、その人の他の収入によって、税率がかわるので何ともいえないが、概ね10%として計算すると、
650,000 x 10% = 65,000
が税額となる。とはいったところで、これを知っていたからといって納税する人もいない。(500,000円以下は非課税)
ここで1つの疑問が持ち上がる。所得税法は「的中馬券にも課税するよ」と定めているにもかかわらず、ほとんどの人といって納税しなくとも国税局は何もいわないか?という事。理由は簡単。馬券は無記名の投票で誰が買ったかが分からないから課税しようがないというのが、もっぱらの理由。しかし、最近では、電話投票の加入者が進み、誰が買ったか、収支履歴まで分かる。それでも国税局は課税しようとしない。これまた何故か?昔、税務当局の調査官に聞いた事があるのだが、
博打で、もうかる人はほとんどいないから
というのがメジャーな理由だそうだ。また、別の理由として、これは自分の類推だが、JRAは国に毎年約3000億円を上納している。昨今、普及した電話投票の投票数も馬鹿にならない。つまり、これの状態で電話投票者にガサ入れが入ると、間違いなく、馬券売り上げにも影響し毎年、国に約3000億円の保障がなくなるに他ならないから。
いずれにしても意外な相関関係(?)で、馬券好きは所得税を逃れているのは事実である。ちなみに今、2005年、2006年の自分の馬券成績を見たのだが、儲かっているには儲かっているが、到底500,000円までの利益は出ていない。
2005年馬券成績 88R購入 → 18R的中 +43,570円
2006年馬券成績 160R購入 → 25R的中 +35,730円
※2006年は5月14日現在
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